• 錦江幼稚園

    なでしこ会

  • なでしこ会とは……

    錦江幼稚園なでしこ会は、錦江幼稚園の在園児・保護者と卒園児・保護者の全員が会員です。

    そして、園を支えてくださる教会関係者や、応援したいと思ってださる方々も会員です。

    思い出した時、様々な活動に帰って来てください。

    卒園しても、「心のふるさと」として皆様をお待ちしています。

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    みんなでつくろう

    幼稚園のままごとでつかうフェルトの野菜やお菓子やお弁当のおかずなどなどをつくっていますが、ご自分で作られた作品は、お子さんのためにもちかえっていただいてもかまいません。卒園保護者は、幼稚園での遊びがよりよいものになるようにと、園児の輝く笑顔を楽しみに作っています。
    9時から14時まで出入り自由です。ご都合にあわせてご参加ください。

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    みんなでたのしもう

    在園卒園保護者による、絵本やドイツゲームを楽しむ会。
    2000年絵本が大好きな在園保護者により絵本コーナー新設の際に発足。

    その後、卒園保護者も加わり、バザーでの読み聞かせや、絵本やドイツゲームを囲んでの講座や茶話会、園外の未就園児対象の絵本会などの活動をしています。

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    やすだ先生のブログです

    このブログでは,やすだ先生が日々感じ考えることを卒園生・卒園保護者に向けてお話ししていただきます。
    お忙しいため、聞き書きであることをご了承ください。

    やすだ先生プロフィール
    2010年まで錦江幼稚園在職。以降ありんこサークル担当(錦江幼稚園未就園2・3歳対象の親子サークル)2018年春退職。

     

     

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    ホームページはこちらからどうぞ

    明石市・神戸市西区・垂水区から通いやすい幼稚園をお探しなら錦江幼稚園へ。

    豊富な経験と保育の知識をもった先生が、3歳児・4歳児・5歳児・未就園児を対象に保育を行っております。自由保育・統合保育・キリスト教保育を軸に、お子さま一人ひとりを個性を尊重したあたたかい雰囲気のクラス作りを心がけております。延長保育も行っております。

    まずはお気軽にお問合せください。

  • 錦江幼稚園なでしこ会

    なでしこ会概要

    設 立 2002年1月
    主 体 明石教会附属錦江幼稚園の卒園生・保護者・明石教会・錦江幼稚園関係者・支持者
    所在地 〒673-0886 明石市東仲ノ町3-5 日本基督教団・明石教会附属 錦江幼稚園 TEL 078-911-5081  
    世話人 
    代表者 1名
    世話人 若干名(卒園児保護者・明石教会・錦江幼稚園)
    書記1名・会計1名・監事1名

    住所

    〒673-0886
    明石市東仲ノ町3-5 日本基督教団・明石教会附属

    メールアドレス (返信は時間がかかります)

    なでしこ会規約

    第1条(名称)本会は、「錦江幼稚園なでしこ会」と称する。
    第2条(事務局)事務局は「明石市東仲ノ町3-5 日本基督教団明石教会附属錦江幼稚園内」に置く。       
    第3条(目的)本会は、錦江幼稚園の運営上に必要な支援を行う、後援会活動を目的とする。       
    第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.錦江幼稚園への保育ボランティア
    2.錦江幼稚園の各種行事への参加
    3.機関紙その他の刊行物の発行
    4.その他本会の目的を達成するために必要な事業  
    第5条(会員)       
    1.錦江幼稚園卒園者
    2.錦江幼稚園卒園者保護者
    3.明石教会・錦江幼稚園関係者
    4.その他、本会の趣旨に賛同する者   
    第6条(世話人)       
    本会に次の世話人を置く
    ・代表者 1名 ・世話人 若干名・書記・会計・監事 各1名       
    第6条の2(世話人の選出および任期)       
    1.世話人は総会で会員の中から選出し、その任期は1年とする。 ただし再任は妨げない。
    2.代表者の選出は世話人の互選による。       
    第6条の3(世話人の責務)      
    1.代表者は本会を代表し、会務を統括する。
    2.会計は本会の収支および財務を執行する。
    3.世話人は会の職務に当たる。
    4.監事は本会の会務および会計状況を監査する。 
    第6条の4(世話人)
    1.世話人は世話人会を組織し会務を執行する。
    2.世話人会は世話人の過半数の出席をもって成立する。
    3.世話人会の議事は出席者の過半数の賛成をもってこれを決定する。
    第7条(総会)      
    1.代表者は毎年1回通常総会を召集しなければならない。
    2.代表者が必要と認めるとき、または会員からの請求があるときは臨時総会を開くことができる。
    3.総会は会員の出席をもって成立する。
    4.総会の議事は出席者の過半数の賛成をもってこれを決定する。
    5.総会の議事事項は、
     (1)事業報告および決算報告
     (2)事業計画および予算
     (3)その他、とする。       
    第8条(会計)
    1.本会の会計は、協力金、寄付金及びその他の収入で充てる。
    2.会計年度は原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

    付則 この規約は、2003年6月18日から施行する。